2021-05-24 第204回国会 参議院 決算委員会 第7号
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
それから、今回、令和三年の障害報酬改定で、障害児通所支援関係、障害児童発達支援と放課後デイサービスにつきましては、児童指導員等加配加算に手話通訳士と手話通訳者の方を配置した場合の、そこを対象に加えさせていただいております。 こういう形で、これからも私ども適切な対応で手話通訳士の雇用の確保や処遇の改善を努めてまいりたいと思っております。
御指摘いただきました児童指導員等加配加算でございますが、放課後等デイサービスを運営する上での人員基準上必要となる従業者に加えて、児童指導員等の従業者を配置した場合に算定できる加算ということでございます。
今の仕組みにおきましては、従来から、児童十人に対して児童指導員等二人ということを最低基準としつつ、一つは、児童指導員等を基準より多く配置している場合には算定可能となる、児童指導員等加配加算というのがございます。それから、二つ目といたしまして、医療的ケア児の支援を行う看護職員を加配しました場合には、看護職員加配加算というものがございます。
また、あわせまして、今御指摘ありました児童指導員等加配加算につきましてですが、これにつきましては、御承知のとおり、最大二名分まで評価できるよう拡充することをお示しいたしました。